セーフティショッピングサービス利用規約
ポンパレモール セーフティショッピングサービス(以下「本制度」といいます)とは、株式会社リクルート(以下「当社」といいます)がインターネット上で運営するショッピングモール「ポンパレモール」(以下「ポンパレモール」といいます)において利用者(第1条(2)で定めます)が、出店者(第1条(3)で定めます)との間で当社所定の方法に従って商品購入に関する売買契約を締結し、出店者に対して商品代金(第1条(1)で定めます)を支払ったにもかかわらず、購入した商品が未着である場合で、かつ、本規程(本制度に関する種々のルール等を定めたものをいい、以下「本規程」といいます)、当社が別途定めるルール及びガイドライン等(以下本規程を含めて「本規程等」といいます)に定める条件を満たす場合に、本規程等に従って利用者に対して当社がその見舞として見舞金を支払う制度です。
なお、ポンパレモールで行われる売買契約による取引は、利用者及び出店者の双方において責任を負うものであり、本制度は当社が利用者の取引の相手方に代わってこれらの責任を負い、当該取引の履行を引き受ける趣旨のものではありません。
第1条(用語の定義)
本規程において使用する用語の定義は以下の各号に定めるとおりとします。
- 1) 「商品代金」とは、ポンパレモールにおいて出店者が設定した商品の販売額(当該商品の注文時に、ポンパレモールのサイト上に表示された『【ポンパレモール】ご注文内容の確認』に記載された「送料」を含む、「小計」と「消費税」の合算額)をいいます。
- 2) 「利用者」とは、ポンパレモールにおいて、当社所定の規約等に同意の上、ポンパレモールを利用する者をいいます。
- 3) 「出店者」とは、当社所定の約款等に同意の上、ポンパレモールに出店し、利用者に対して商品を販売する者をいいます。
- 4) 「リクルートID」とは、当社所定の規約等に同意の上、当社の定める個人情報等を登録した利用者に対し当社が付与するIDをいいます。
- 5) 「会員」とは、前号に定めるリクルートIDを付与された利用者をいいます。
- 6) 「リクルートポイント」とは、当社所定の規約等に同意の上、当社の運営するサービスを利用した会員に対し、当社所定の方法に従って付与する当社独自のポイントをいいます。
- 7) 「マイページ」とは、会員が当社所定のサービスを利用する場合に、商品の注文履歴やサービス利用履歴の確認、当該会員が保持するリクルートポイント数の確認等が可能な、個々の会員が独自に閲覧・利用できるインターネット上のWEBページをいいます。
第2条(本制度の適用)
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1.
利用者が本制度の適用を希望する場合、利用者は本規程に同意して本制度に基づく当社所定の審査を申請するものとします。当社は、本規程に従い審査を行い、本規程に定める要件をすべて満たしていると当社が判断した場合に限り、本規程に従って利用者に対し見舞金を支払うものとします。
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2.
本制度の適用対象となる商品代金額は、当社所定のポンパレモールに関するシステム上において当社が確認できる金額に限ります。それ以外の金額は、利用者が取引の相手方と支払うことを約束した金額であっても、一切本制度の適用対象外とします。
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3.
本制度は、当社が利用者に対して、あらかじめ見舞金の給付を約束するものではありません。利用者は、利用者が審査を申請した場合でも、当社による審査の結果、見舞金の支払対象とならない場合があることを予め承諾するものとします。
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4.
本制度の適用にあたって、利用者は、利用者と出店者の間の売買契約締結のときから(商品の納期について利用者と出店者との間に合意がある場合には当該合意日から、合意がない場合はポンパレモールにおける商品の注文日から)90日以内に、当社に対して本制度の審査を申請するものとします。
第3条(適用要件)
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1.
本制度は、利用者が出店者に商品代金を支払ったにもかかわらず商品が届かない場合であって、かつ、以下の各号に定める要件のすべてを満たしていると当社が判断する場合に適用されます。
- 1) 審査の申請前に、利用者がポンパレモールにおける取引の相手方である出店者に対し、内容証明郵便で商品の送付または支払った代金の返金等を督促しても出店者が応じず、客観的に当該取引が履行される見込みがないこと
- 2) リクルートID を利用して購入申込をしていること
- 3) 利用者が、ポンパレモール利用規約等を順守して当社のサービスを利用していること
- 4) ポンパレモールをきっかけとして行われた取引であり、すべての手続き完了までポンパレモールが利用されていること
- 5) 取引の対象が有体物であること
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2.
前項各号の要件の一部を満たさない場合でも、以下の各号に定める要件のすべてを満たす場合、当社の判断により、本制度の適用を認める場合があります。
- 1) 利用者が出店者に商品代金を支払ったにもかかわらず商品が届かないこと
- 2) 出店者が以下の各号に定めるいずれかの内容に該当したことにより商品が届かないこと
- (ア)破産、民事再生・会社更生の申立てがなされたとき、解散の決議がされたとき、または清算の手続に入ったとき
- (イ)前号と同等の状態であると当社が判断したとき
第4条(見舞金の支払)
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1.
見舞金の支払対象となる取引は、利用者が会員としてログインした状態でポンパレモールのサイト内で出店者と商品購入に関する売買契約を締結のうえ、以下の各号に定める決済方法により出店者に対して商品の受領前に商品代金の支払いを行ったものに限ります。
- 1) 銀行振込
- 2) 郵便振替
- 3) 現金書留
- 4) コンビニ決済
- 5) クレジットカード決済
- 6) リクルートポイントによるポイント利用※
- ※当該リクルートポイントの有効期限内にご注文を頂いた場合でも、有効期限後に出店者側で当該注文商品の商品代金の修正が行なわれ、当該修正が有効期限後であった場合は当該リクルートポイントの利用については失効扱いとなり支払対象となりません。
- 7) その他別途当社が見舞金の支払対象と認める決済方法
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2.
見舞金の支払方法は、当社が定めるところによるものとします。利用者が商品代金の全部または一部をリクルートポイントの利用により支払った場合、当社は、当該金額については、マイページに商品の支払に利用したリクルートポイント数に相当するリクルートポイント(期間限定ポイント・サイト限定ポイントを含みます)を付与する方法によって、見舞金を支払うものとします。
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3.
当社が利用者に対して支払う見舞金は、原則当該利用者が購入した商品代金額とし、商品代金額は50万円(内、送料の上限額は1万円とする)を上限とします。ただし、ある出店者に関し、当社所定の審査の結果見舞金の支払いが決定した利用者(以下「本制度の適用利用者」といいます)に支払う見舞金の総額は、2000万円を超えないものとし、2000万円を本制度の適用利用者数で均等分した金額が50万円を下回る場合においては、その下回った金額を本制度の適用利用者1人当たりの見舞金限度額とするものとします。また、利用者が当社より見舞金の支払いを受けた場合、その後は1年を経過しない限り、いかなる商品についても見舞金を請求することはできないものとします。(起算点は、本制度において見舞金申請を行った商品購入に関する売買契約成立時とします)。
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4.
利用者に関連する事由により、以下の各号に定める内容に該当すると当社が判断した場合は、当社は見舞金を支払わないものとします。
- 1) 出店者との連絡に関して、当社が定める手続を履行していない場合
- 2) ポンパレモールを利用していない注文の場合
- 3) 会員の登録情報、当社所定の見舞金請求書及び/または当社が求める資料等(以下「提出資料等」といいます)に虚偽または不実の内容が含まれていた場合
- 4) 過去または現在において、当社または当社の関連会社が提供するサービスを利用するにあたり当該サービスに係る規約、ガイドライン等に反する行為その他不正な行為を行っていた場合
- 5) 商品送付先の誤入力等、商品の未着に関し利用者の責めに帰すべき事由がある場合
- 6) 利用者が指定した送付先で商品が受領されている場合
- 7) 利用者が商品の受領を拒否した場合、利用者が受領後に商品の返品を行っていた場合、利用者が指定した送付先に送付されていたにもかかわらず商品が受領されていない場合、その他利用者の責に帰すべき事由により利用者が商品を受領または保持していない場合
- 8) 商品代金を支払っていない場合
- 9) 提出資料などを当社所定の期間内に提出しない等、利用者が、被害状況の調査に協力していないと当社が判断する場合
- 10) 日本国外で商品発送または代金支払が行われた取引または行われることが予定されていた取引である場合
- 11) 取引の相手方の氏名・住所・電話番号を確認せずに取引をした場合など、社会通念上、取引に際して利用者が通常求められる注意を欠いたと認められる取引である場合
- 12) 公序良俗・審議誠実に反する場合またはそのおそれがある場合
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5.
その他の事由により、以下の各号に定める内容に該当すると当社が判断した場合は、当社は見舞金を支払わないものとします。
- 1) 出店者との連絡が可能な場合
- 2) 出店者において合理的期間内に商品を発送する意思がある場合
- 3) 商品購入のときから(納期について利用者と出店者との間に合意がある場合には当該納期から)著しく遅延していると認められない場合
- 4) 誤配送等、配送業者に起因する商品未着の場合
- 5) 商品が利用者または受取人の親族、同居人、管理人等、利用者または受取人と密接な関係のある者に受領されている場合
- 6) 送付した商品の破損・瑕疵(かし)・欠陥などによる損害や、商品の数量・外観・性能・品質・精度などに関する利用者と取引の相手方の見解の相違に基づく紛争の場合
- 7) 取引のキャンセルや解除(商品到着後の返品にかかわるトラブル等も含みます)に伴う場合
- 8) 戦争や地震等により、著しく社会秩序が混乱したことによる場合
- 9) 利用者が法人、個人を問わず事業者である場合
- 10) 取引の相手方またはその関係者、保険会社などから損害の賠償(全部または一部を問いません)を得ている場合またはその予定がある場合
- 11) 当社ポンパレモールにおいて販売が禁止されている商品を対象とする取引など、利用規約に違反する取引である場合
- 12) 前号までの各号の定めに準じる事由がある、または本制度の趣旨に照らして適用対象外とすることが相当であると当社が判断した場合
第5条(審査書類等)
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1.
利用者は見舞金の支払請求を行う場合、当社所定の方法により以下の各号に定める提出資料等を当社に提出するものとします。
- 1) 当社所定の見舞金請求書
- 2) 商品代金を支払った証拠となる原本資料(振込明細書など)のコピー
- 3) 取引相手へ内容証明郵便を用い返金要求を行った際の
- (ア)郵便局の証明印が押印済の謄本コピー
- (イ)郵便物配達証明書(はがき)到着時のコピー
- 4) その他、別途当社が指示した書面がある場合は当該書面
-
2.
見舞金の支払請求を行う利用者は、当社または当社の指定する者が行う調査に協力するものとし、利用者が当該調査に際し自ら知っている事実を報告せず、または、不実の報告を行うなど誠実に協力していないと当社が判断する場合、当社は見舞金を支払いません。
第6条(本規定等の変更)
当社は、利用者に事前に通知することなく本規程等及び本規程等に基づく本制度を改定、補充または廃止することができるものとします。本規程等及び本規程等に基づく本制度の改定、補充または廃止は、改定後の本規程等を当社のサイトに掲示したときに効力を生じるものとします。この場合、利用者は改定後の本規程等に従うものとします。
第7条(代位)
当社が、利用者に対して見舞金を支払った場合、その支払った見舞金の額を限度として、かつ本制度の適用利用者の権利を害さない範囲で、当該本制度の適用利用者が出店者に対して有する権利を取得するものとします。この場合、当該本制度の適用利用者は当社が当該出店者に対して権利を行使するために必要な協力を行うものとします。
第8条(準拠法、合意管轄)
本規程等は日本法に基づいて解釈され、本規程等に関する紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所とします。
附則
平成24年9月24日 作成・適用
平成27年5月21日 改訂・適用